司法書士・行政書士事務所護民館-相続遺言 労働問題 債務整理
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有事即応!
関東地方全域、往復交通費+同額の日当をご負担いただければ何処でも出張相談に応じます。
   新着情報
 2010. 8. 9 東京都北区の司法書士・行政書士事務所護民館のサイトがリニューアルオープンしました。
 2010. 9. 1 簡易裁判所訴訟代理権の認定を法務大臣から受けました。
  主たる業務についての報酬額表(特記なき限り消費税別)
事件名
報酬額 備考
下記業務に向けた
法務相談
1時間当たり 10,000円
面談72時間前までに文書で事案を整理提示
くだされば事案ごとに初回2時間までは無料
出張費用交通費相当額の日当(内税)公共交通機関での往復費用と合算し随時受領
次項以外の証明書実費相当額の日当(内税)通常は主たる事案の預かり金から随時支出
除籍・原戸籍、住
宅用家屋証明
取得1通で 2,500円取得実費・出張費用は別途発生。主たる業務
の存在が前提。これのみの受任は不可
立会1時間当たり 5,000円少なくとも関東内までは何処へでも伺います
相続・事業承継(次の表中の業務を含まない相続事案手続では報酬額+10,000円)
遺言書原案作成50,000円
遺言信託為すときは×2
公正証書遺言では別途要、公証費用
遺産分割協議書60,000円紛争性が明らかなら受任できません
事業承継計画
策定・進行
事案進行期間中
月あたり 50,000円
情報を出していただけなく
なったら、辞任いたします
会社・法人法務(申請書類作成のみの時は最大10,000円まで減額)
会社・法人設立or
新設型会社再編・
組織変更・特例有
限→株式名称変更
(定款作成・認証
は含まず)
資本金額 500万円まで 40,000円
1000万円までor資本額なし 50,000円
以下1億円まで、超1000万円
までごとに+15,000円 
以下、1億円超、超1億円
までごとに+10,000円
別途要、定款認証に係る公証人手数料
5万円(原始設立時のみ)+謄本作成
費用 1枚に付250円、登録免許税 資本
金額の7/1000(最低額 株式会社・一般
法人150,000円、持分会社60,000円、
原始設立でない時は相違あり。
詳細はご相談ください)。
更に現物出資では鑑定人費用発生
議事録、契約書、
定款、財団目録等
原本1通あたり 20,000円
電子定款認証代理+10,000円
定款変更決議にあたっては
+20,000円で変更後定款を別途作成
株式の発行・処分or
吸収型会社再編
資本金 500万円まで 30,000円
増加額 1000万円まで 40,000円
以下1億円まで、超1000万円
までごとに+10,000円
以下、1億円超、超1億円
までごとに+10,000円
被合併会社1社につき+10,000円
別途要、登録免許税 資本金増加額の
7/1000(最低30,000円、会社再編時は
相違あり。詳細についてはご相談くださ
い)。更に現物出資では鑑定人費用発生。
負債の資本金振替では要会計帳簿提出
新株予約権発行
30,000円別途要、登録免許税 90,000円
資本金の減少、
種類株式の定め、
解散・継続・清算
結了(債権者保護
手続、反対株主
株式買取請求
対応費用含む)
30,000円別途要、登録免許税
資本金減少時 30,000円
解散時     30,000円
継続時     30,000円
清算結了時   2,000円
本店・支店移転、
支店設置、
商号・目的の変更
(申請1件ごと)20,000円管轄外本店移転は申請2件必要。別途
要、登録免許税 支店設置60,000円
、それ以外の登記30,000円
役員の変更、支配
人の選任・廃止
変更数5名まで 15,000円
以下、超5名までごとに+5,000円
委員会設置会社役員+5,000円
別途要、登録免許税 30,000円
(資本金額1億円超以下役員10,000円)
但し、清算人選任時は9,000円のみ
その他の変更登記15,000円登記では要、登録免許税 30,000円
支店所在地登記10,000円
管轄内既存支店なき場合+10,000円
別途要、登録免許税 9,000円(例外あり)
動物取扱業登録40,000円要、資格or専修過程修了or実務経験
(詳細はご相談ください)
飲食店営業許可50,000円
要、資格or専修過程修了or実務経験
(詳細はご相談ください)
著作権登録 60,000円別途要、登録免許税等
(詳細はご相談ください)
その他各種許認可50,000円~全てに対応できるわけではありません。
会社設立等の具体的な動きを
とる前にご相談ください。
自らでは対応できず他の行政書士等を
ご紹介することもあります
工場財団等保存100,000円抵当権の目的とするために特定の
インフラ全体を一まとまりの財産
として登記するものです。
抵当証券交付50,000円抵当権を有価証券化したものです。
債権の流動性を高めるのに有効です。
債権・動産
譲渡登記
20,000円
申請データ作成手数料
債権・動産10個ごとに+5,000円
登記することにより譲渡担保に
外形のある対抗力を与えます。
取引先に知られずに売掛金や在庫を
担保とした資金調達が可能になります。
事業計画書調査・作成中、月あたり 50,000円今や融資を受ける上で必須のものです
過払金請求・破産・再生
簡易裁判所事物管轄内=140万円までの裁判代理
通常訴訟(小額
訴訟及び筆界特
定の手続を含む)
基本報酬=着手金
請求の目的の価額の15%
成功報酬 入手金額の10%
訴訟提起に当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
支払督促手続基本報酬=着手金
請求の目的の価額の9%
成功報酬 入手金額の10%
申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
民事保全手続100,000円申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
通常調停、
(裁判外)和解
基本報酬=着手金
争いとなっている部分の価額の7%
成功報酬 入手金額の10%
裁判上の申立てに当たっては、
貼用印紙及び予納郵券等の費用が
別途発生(詳細はご相談ください)
特定調停
5社まで       150,000円
6社から10社まで 200,000円
11社から20社まで 220,000円
21社以上      240,000円
申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
小額訴訟債権
執行手続
執行債権額の8%申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
本人訴訟支援
訴状、答弁書
、準備書面
請求の目的の価額
60万円まで 25,000円
140万円まで又は
算定困難   30,000円
300万円まで 35,000円
以下、超100万円までごとに+2,000円
訴訟提起に当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
支払督促申立書、
手形・小切手訴状
請求の目的の価額
60万円まで 20,000円
140万円まで 25,000円
300万円まで 30,000円
以下、超100万円までごとに+1,000円
申立てor訴訟提起に当たっては、
貼用印紙及び予納郵券等の費用が
別途発生(詳細はご相談ください)
破産・民事再生・
民事執行・民事
保全手続申立書
破産・再生・執行・被保全債権額
60万円まで 25,000円
140万円まで 30,000円
300万円まで 35,000円
以下、超100万円までごとに+2,000円
申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
(労働・家事)審判・
(特定)調停・
起訴前の和解・
非訟手続申立書
手続で求める事項の価額
60万円まで 20,000円
140万円まで又は
算定困難   25,000円
300万円まで 30,000円
以下、超100万円までごとに+1,000円
申立てに当たっては、貼用印紙
及び予納郵券等の費用が別途発生
(詳細はご相談ください)
(電子)内容証明 1枚あたり 5,000円別途要、郵便料金
確定日付、公正
証書作成代理
20,000円別途要、公証費用 
 無資力でお困りの方は-民事法律扶助その他個別相談
 債務整理案件でのご依頼主の中には、相談時点では十分な持ち合わせが無いという方が多く居られます。そうした方々も問題なく法手続を十分に利用できるようにするために設けられている制度を、ご紹介いたします。
法テラス(日本法律支援センター)の民事法律扶助事業
 資力の乏しい方(世帯月収上限等の要件があります)を対象として、司法書士・弁護士への報酬及び手続進行に要する実費を法テラスが立替払いする制度。報酬・実費額は法テラスが審査の上決定。相談援助以外では、立替金につき月額(原則)10,000円の分割払いによる償還が必要(例外:生活保護受給世帯等)。
 3種類の扶助形態、相談援助・代理援助・書類作成援助がある。
・相談援助
 同一事案に付、3回まで利用可能。1回 5,250円、償還は不要。相談時に、事案処理に役立つ範囲で作成した簡易な法律文書(ex:内容証明)の作成にかかる報酬も一部援助(2,100円まで自己負担)。
・代理援助
 裁判上・裁判外を問わず、被告事件でも利用可能。
・書類作成援助
 本人訴訟・本人申請で事案に対応するにあたり、必要となる裁判書類・申請書類の作成に係る報酬についての援助。

民事法律扶助を用いてもどうしても報酬を支払えない方には、個別に対応いたします。あきらめず、まずご相談ください。
不動産権利保全(申請書類作成のみの時は最大10,000円まで減額)・供託
登記名義人表示
変更・更正
15,000円別途要、登録免許税 1,000円or2,000円
所有権保存新築工事請負金額又は
固定資産税課税評価額
1000万円まで 20,000円
以下、1億円まで、超1000万円
までごとに+3,000円
以下、1億円超、超1000万円
までごとに+2,000円
別途要、登録免許税
固定資産税課税評価額の4/1000
(住宅取得時の減税等の特例あり、
詳細はご相談ください)
所有権移転(敷地
権付区分建物の所
有権保存を含む)
固定資産税課税評価額
500万円まで  30,000円
1000万円まで 40,000円
以下、1億円まで、超1000万円
までごとに+15,000円
以下、1億円超、超1000万円
までごとに+10,000円
別途要、登録免許税
固定資産税課税評価額の10/1000
(平成23年3月31日まで。
住宅取得時の減税等の特例あり
、詳細はご相談ください)
所有権更正・抹消
・変更、買戻特約
30,000円目的物ごとに要、登録免許税1,000円。
移転の実質をするものは、所有権
移転に準じて報酬・登録免許税計算
(根)抵当権その他
担保権設定
債権額又は極度額
500万円まで 20,000円
1000万円まで 30,000円
以下、1億円まで、超1000万円
までごとに+10,000円
以下、1億円超、超1億円
までごとに+10,000円
別途要、登録免許税
債権額又は極度額の4/1000
(住宅所得時の減税等の特例あり
、詳細はご相談ください)
(根)抵当権その他
担保権(一部)移転
移転する債権額又は極度額
1000万円まで 20,000円
以下、1000万円超、超1000万円
までごとに+5,000円
別途要、登録免許税
移転する債権額
又は極度額の4/1000
その他担保権
の変更・処分
25,000円別途要、登録免許税
詳細はご相談ください
地役権・賃借権
その他用益権
設定・移転
固定資産税課税評価額
1000万円まで 30,000円
以下、1000万円超、超1000万円
までごとに+10,000円
別途要、登録免許税
詳細はご相談ください
担保権・
用益権抹消
20,000円目的物ごとに要、登録免許税 1,000円
信託固定資産税課税評価額
1,000万円まで 40,000円
以下、1000万円超、超1,000万円
までごとに+20,000円
別途、要登録免許税
固定資産税課税評価額の4/1000。
但し、同時申請となる所有権移転
登記は登録免許税非課税となる
受託者の変更
による移転
30,000円登録免許税非課税
信託目録の
記載の変更
20,000円目的物ごとに要、登録免許税 1,000円
信託抹消10,000円目的物ごとに要、登録免許税 1,000円
一括申請追加1個ごとに+1,000円個別申請しかできないのが普通です
本人確認情報1人につき20,000円登記識別情報(登記済証)を
添付できないときに作成
登記識別情報
の有効性確認
・失効申出
1情報につき 1,000円通知非失効確認は担保権設
定登記の報酬に含まれます
供託目的価格
100万円まで 10,000円
以下1,000万円まで、超100万円
までごとに+3,000円
以下、1000万円超、超1000万円
までごとに+2,000円
裁判業務の一環としての供託の場合は、
主たる受任業務の報酬に含まれます
有事即応!
関東地方全域、往復交通費+同額の日当をご負担いただければ何処でも出張相談に応じます。
   インターネットからのお問い合わせは、
   右記のお問い合わせフォームより送信してください。
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